今回は育休ママは確認しておきたい「配偶者控除」について詳しくご紹介したいと思います。
共働きでバリバリ働いているママには無縁だった「配偶者控除」ですが、産休・育休で年収が減ると、条件によっては配偶者控除を受けることできます!
令和1年の妻の年収が
- 103万以下なら配偶者控除
- 201万以下なら配偶者特別控除
が適応され夫の所得税・住民税を減らすことができます。
我が家では平成30年の妻の年収が190万だったので、配偶者特別控除が適応され約12000円の税金が還付されました。
この記事では、我が家の家計を例に確定申告で節税できた方法を紹介していこうと思います。
もくじ
配偶者控除・配偶者特別控除の違いとは?
まず、配偶者控除と配偶者特別控除の違いを理解しましょう。
妻の年収によって受けられる控除が変わってきます。
- 妻の年収103万以下→配偶者控除
- 妻の年収103万円以上201万円以下→配偶者特別控除
- 妻の年収201万円以上→控除は受けられない
妻の年収が103万円以下だと「配偶者控除」、妻の年収103万円以上201万円以下だと「配偶者特別控除」、妻の年収201万円以上だと控除は受けられません。
また、夫の所得金額が1000万(年収1220万)を超える場合も、配偶者控除を受けられません。夫の年収も確認してみましょう。
出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は年収に含めない。
出産すると国からお金を頂けますよね。それらのお金はすべて非課税となります。
つまり、出産でもらえるお金(出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金)は、いずれも非課税になっているため、年収には含まれません。
年収を確認する場合、純粋な会社からのお給料(副業している方は副業分も)から計算します。
我が家は【配偶者特別控除】が適応!
では、自分の年収を確認しましょう。
私は普通の会社員なので、
- 平成30年3月に出産
- 平成30年1~6月までの給料:190万円
- 出産手当金:なし(産休中は会社から給料が支払われていたため。)
- 出産育児一時金:42万円
- 平成30年6月から育児休業給付金:給料の67%~50%
となりました。
会社からのお給料をみると、年収が190万なので配偶者特別控除の対象となりました。
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、年末調整でする方法と確定申告でする方法の2種類があります。
それぞれの方法を紹介していきます。
【配偶者控除】年末調整でする方法
毎年10~11月になると、職場から年末調整の書類を提出するように言われますね。
個人で入っている医療保険や生命保険の控除を受けるためのあの書類です。
妻の年収がわかる場合、年末調整で申告するのが簡単です。
※国税庁ウェブサイトの資料を加工
配偶者控除を受ける場合。夫の年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を記入します。詳しくは職場の担当者に確認してみましょう。
(平成29年までは「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という保険料控除も配偶者控除も1枚の書類で手続きしていましたが、平成30年から「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。)
【配偶者控除】確定申告でする方法
我が家の場合、年収が201万をギリギリ越えるか微妙だったので、源泉徴収票で年収を確認してから自分で「確定申告」することにしました。
ステップ1 源泉徴収で年収を確認する
※国税庁ウェブサイトの資料を加工
源泉徴収票の支払金額を確認します。
- 103万円以下で配偶者控除
- 201万以下で配偶者特別控除
を受けることができます。
ステップ2 夫の源泉徴収を確認する
※国税庁ウェブサイトの資料を加工
次に夫の源泉徴収票を確認します。
夫の源泉徴収票の「控除対象の配偶者の有無」を確認してください。
もし、有にチェックされていたら、既に配偶者控除が適応されていますので、確定申告は不要です。
次に、隣の「配偶者特別控除の額」に金額を確認します。
もし、金額が入っている場合は、既に配偶者特別控除が適応されていますので、確定申告は不要です。
ステップ3 確定申告で税金を還付してもらう
自分が配偶者控除、配偶者特別控除の適応だと確認したら、確定申告の準備をします。
確定申告をするには「夫」側ですので、間違えないように。
払い過ぎている税金を返してもらうための確定申告となります。
医療費控除も同様ですが、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間確定申告することができます。
令和1年の場合は、令和2年1月1日から令和6年12月31日まで確定申告が可能です。
確定申告のやり方については下記記事が参考になりますよ。▼
参考 医療費控除の確定申告書の必要書類と具体的な書き方書庫のある家税金の相談は税理士、または税務署へ!
このブログはあくまで個人的な情報提供をさせてもらっています。我が家では約12000円の税金が還付されましたが、各家庭によって還付される金額は様々。
税金の計算や節税の方法、確定申告は夫、妻どちらが有利かなど具体的な相談は、税金の専門家である税理士、または税務署にご相談ください。
賢く節税しよう!共働きでも産休・育休中は配偶者控除を受けられる?まとめ
出産・育児に慌ただしいとお金のことは後回しになりがちですが、子育てにはお金がかかります。少しでも節約、節税できることはしちゃいましょう!
産休、育休を取得し年収が減った場合、我が家のように払い過ぎた税金が確定申告で戻ってくるケースもあるので、一度確認してみましょう。
また、出産でかかった費用も医療費控除できる場合もあるので、合わせて確認してみましょう。
医療費控除について下記記事で詳しく。▼
妊娠・出産費用「医療費控除」で節約!夫と妻どちらがお得か検証!今回はこの辺で。つるこでした。
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